海外在留邦人の方、裁定請求手続きを代行します。

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年金をもらうための手続き、裁定請求

年金をもらう(受給する)ための手続きを裁定請求といいます。
当事務所では、受給に向けた具体的なアドバイスも含めまして、必要書類を揃えるお手伝いをさせていただきます。日本の窓口に直接書類を提出しますので手続きを迅速に終わらせることができます。
裁定請求に必要な主な書類は以下の通りです。
1、日本領事館発行の在留証明書
2、租税条約に関する届出書
3、年金を受ける者に関する事項
4、受取金融機関の口座が確認できる資料のコピー
5、日本の戸籍および附票
6、配偶者の収入証明(必要に応じて)
上記、2、3、5の書類は当方で用意します。
日本国籍を失っている方は、日本領事館で在留証明書が発行されませんので、必要に応じて納税証明書・パスポート・運転免許証のコピー等が必要になる場合があります。
アメリカに住んでいる方は、上記の書類の他に、米国歳入庁が発行するFORM 6166(居住者証明書)、特典条項に関する付表(当方で用意します)が必要になります。
FORM 6166(居住者証明書)の入手方法
米国歳入庁(IRS)Webサイトより、Form8802 /Application for United States Residency Certification をダウンロードして、申請費用$35(1枚につき)を添えてIRSに提出します。 請求は郵送で可能です。
* 2009年より、FORM 6166の発行には80日程度かかるようになってしまいました。 早めのご準備をお願いします。
提出書類は、居住されている国、日本国籍の有無、配偶者の有無によって異なります。詳しくはご相談下さい。

裁定請求をする時期

裁定請求の手続きは、年金の受給開始年齢に達した誕生日以降になります。 具体的には以下の通りです。
1、厚生年金または共済組合に1年以上加入していた方
・・・ 受給開始は60歳
2、国民年金のみの方、厚生年金(共済組合)の加入期間が1年未満
・・・ 受給開始は65歳
上記1の厚生年金または共済組合に1年以上加入していた方でも、生年月日が、男性:昭和28年4月2日 女性:昭和33年4月2日 以後の方は、受給開始年齢が段階的に引き上げられる予定です。

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