日本における加入期間が短くても年金が受給できる可能性が広がりました。社会保障協定の解説

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過去に日本で年金に加入していた方、気が付かないうちに受給権が発生しているケースがあります。

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国民年金

厚生年金

社会保障協定(二国間協定)について

社会保障協定とは、日本以外の国に居住していて、その国の社会保障制度に加入した場合、日本での年金加入期間とその国の社会保障制度の加入期間を通算できるように定めたものです。
これにより、今までは加入期間が短くて掛け捨てになっていたケースでも、双方の年金加入期間を通算することにより、それぞれの国で新たに受給資格を満たし、年金を受給できる可能性が拡がることになります。
・現段階で協定が発効されている国は、次の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ
オーストラリア 、オランダ、スペイン、アイルランド 
(*イギリス・韓国は期間通算なし)
・協定への署名済みで準備中の国は、次の通りです。
イタリア
日本国籍を持っている方ならば、前述の合算対象期間(カラ期間)により、受給資格を満たすことは可能ですが、外国籍を取得され日本国籍を失っている方でも、この社会保障協定により日本の年金の受給権が発生する可能性があります。

社会保障協定により加給年金が上乗せされる可能性

「加給年金」とは、65歳未満の妻がいる場合に支給される厚生年金の上乗せ給付です。その支給条件は
1、夫の厚生年金加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
2、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること
となっていますが、社会保障協定により、1の条件を
1、夫の厚生年金加入期間と協定国の社会保障制度の加入期間が合計で20年(40歳以降15年)以上あること(重複期間は除く)
と読み替えることができます。
つまり、社会保障協定を使えば、日本の年金の受給額を増やすことができる可能性も拡がります。また、夫に加給年金が支給される場合、妻が65歳になると加給年金は支給停止となりますが、妻が日本の年金を受給できる場合、妻の年金に「振替加算」という上乗せ給付が加算されることになります。

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