● 日本の公的年金の受給資格について
日本の年金を受給するためには、25年の加入期間が必要です(これを受給資格期間といいます)。
これは、国民年金の保険料を支払った期間、会社員として厚生年金に加入していた期間、公務員として共済組合に加入していた期間、これらを合わせて25年以上あれば大丈夫です。
では、25年の資格期間を満たさないまま、海外へ転出してしまった場合、日本の年金は一円も受給できないのでしょうか?
実は、海外へ移られた方には救済措置があります。
日本国籍を持つ方が海外で暮らしていた期間(20歳以上60歳未満)は、保険料を払っていなくても、年金をもらうのに必要な受給資格期間として計算されます。これを「合算対象期間(カラ期間)」といいます。
ですので、日本で年金に加入していた期間が短くても、海外で暮らしていたことが証明できれば、25年の受給資格期間を満たすことは可能となるわけです。
海外で暮らしていたことの証明は、次の書類で証明できます。
・各国の日本領事館が発行する「在留証明書」 ・日本の「戸籍の附票」に記載される転出記録
日本で加入していた期間が短くても、決してあきらめないでください。本人が知らないうちに受給権が発生しているケースはとても多いのです。
● 社会保障協定(二国間協定)について
社会保障協定とは、転出された国で、その国の社会保障制度に加入した場合、日本の加入期間とその国の社会保障制度の加入期間を通算するものです。これにより、二重加入は防止され、双方の年金を受給しやすくなります。
・現段階で協定が発効されている国は、次の通りです。
ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ オーストラリア 、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド
・交渉中または交渉準備中の国は、次の通りです。
イタリア
双方の国の年金制度に合計で25年以上加入していれば、日本国籍を失っていても、日本の年金の受給権が発生します。
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