海外住んでいる場合、日本の年金はどうなるのか!? 海外在住者のための年金相談、裁定請求手続き

〜 日本国外でも安心・安全サポート 社会保険労務士がお手伝いします!〜
「自分の加入記録を調べてほしい」、「請求手続きを頼みたい」 という方、お気軽にご相談ください。


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年金

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海外で暮らしている方は、日本での加入期間が
わずか数年でも、年金をもらえる可能性があります。
< 決してあきらめないでください!>
現在までに、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、イタリア、
ドイツ、スイス、ハンガリー、オーストラリア、ブラジル、中国・・・
多くの国の方からご依頼を頂いております。

TOPICS

一人でも多くの方に日本の年金を受給してもらいたいため、
60歳以上の方は簡易記録調査と年金額の見積を無料で行っております。 是非お気軽にご相談ください。
記録が無事に見つかり請求手続きに進まれる場合は、別途費用がかかります。

相談事例 アメリカ在住 72歳 女性 の場合

20代のころ日本で事務員の仕事をしていました。
30歳のときに夫と二人でアメリカに移住し現在に至っています。日本で働いていたときの書類は無くしてしまい、年金の番号がわかりません。
こんな私でも日本の年金は受給できますか?
年金記録の調査をさせていただきました結果、日本で働いていたときの記録が発見されました。アメリカで暮らしていた期間は年金受給に必要な資格期間に含まれますので、受給権が発生しています。
その結果・・・
月額3万円の年金と過去5年間の未請求分140万円が一時金として支給されることになりました。

NEWS

2017/08/01 法改正により受給資格期間短縮
2016/10/01 日本とインドの間に日・印社会保障協定発効
2014/01/01 日本とハンガリーの間に日・ハンガリー社会保障協定発効
2012/03/01 日本とスイスの間に日・スイス社会保障協定発効
2012/03/01 日本とブラジルの間に日・ブラジル社会保障協定発効
2010/12/01 日本とスペインの間に日・スペイン社会保障協定が発効
2010/12/01 日本とアイルランドの間に日・アイルランド社会保障協定発効
2009/06/01 日本とチェコの間に日・チェコ社会保障協定が発効
2009/03/01 日本とオランダの間に日蘭社会保障協定が発効
2009/01/01 日本とオーストラリアの間に日豪社会保障協定が発効
2国間協定の発効により、チェコ、オランダ、オーストラリアに住んでいる方で、今まで日本の年金の受給資格を満たせなかった方でも、新しく受給権が発生するケースがあります。
*ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、
カナダとは、すでに社会保障協定が発効済みです。

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